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Column

消防署から点検の通知が届いたら、まず何をする?

通知は「罰」ではなく「報告を出してください」というお知らせです。点検をして報告を出し、不備があれば直せば、対応は完了です。

  • 制度・手続き
  • 2026.11.06 公開
  • 公式情報をもとに作成

先に結論

通知が届いたら、①何の報告が出ていないかを確認し、②点検を頼み、③点検の結果を消防署に報告します。放っておくと、消防署から電話や訪問で確認されることがあります。報告をしない、またはうその報告をすると、30万円以下の罰金または拘留の対象です。

About

そもそも何の通知?

消防法で設置が義務づけられた消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)がある建物(一般の住宅を除く)は、点検をして、その結果を消防署長に報告する決まりがあります(消防法)。点検と報告の回数は次のとおりです。

内容回数
機器点検6か月に1回以上
総合点検1年に1回以上
報告(飲食店・店舗・ホテルなど)1年に1回
報告(アパート・事務所・工場など)3年に1回

通知は、この報告が消防署に届いていない建物に送られます。報告をしなかったり、うその報告をしたりすると、30万円以下の罰金または拘留の対象になり、会社の場合は会社にも罰金が科されることがあります(消防法第44条・第45条)。

Fukuoka

福岡市消防局では、手紙と電話で知らせたとりくみがあります

消防庁がまとめた事例集では、福岡市消防局のある消防署のとりくみが紹介されています。自動火災報知設備が付いているのに報告が出ていない共同住宅に、2021年6月に白、10月に黄色、2022年1月にピンクの封筒で通知を送り、2月からは電話で指導しました。

この結果、是正が済んだ割合(取り壊しを含む)は、2022年3月末に約91%、7月末には約97%まで上がっています。報告の約8割は、手紙の段階で出されました。消防局は、このやり方をほかの用途の建物にも広げる予定としています。

通知が何度も届くのは、まだ報告が確認できていないということです。届いた時点で動くのがいちばん楽です。

Todo

届いたらやること

  1. 通知の内容と期限を確認する

    どの建物の、どの報告が出ていないのかを確認します。通知の写真を送っていただければ、こちらで読み解きます。

  2. 前回の点検の記録を探す

    前回の点検票や報告書の控えがあれば、付いている設備がすぐわかります。なくても点検はできます。

  3. 点検を頼む

    建物の場所・種類・広さを伝えて見積もりを取ります。福岡市消防局も、数社から見積もりを取ることをすすめています。

  4. 点検の結果を消防署に報告する

    点検票は点検した人が作ります。報告書(消防用設備等点検結果報告書)は、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)が報告者として名前を書いて出す書類です。書き方は管轄の消防署でも教えてもらえます。

Contact

期限に間に合わないときは、管轄の消防署へ

点検の日が決まっていれば、そのことを先に消防署に伝えておくと安心です。福岡市の各消防署の電話番号は次のとおりです。

消防署電話番号
東消防署092-683-0119
博多消防署092-475-0119
中央消防署092-762-0119
南消防署092-541-0219
城南消防署092-863-8119
早良消防署092-821-0245
西消防署092-806-0642
  • 福岡市以外は、その地域の消防本部が窓口です(春日市・大野城市・那珂川市は春日・大野城・那珂川消防組合)。

Caution

通知をきっかけにした悪い営業に注意

「消防署の方から来ました」と言って、消火器を高く売りつける手口が昔からあります。消防署の職員が消火器を売ったり、点検の契約を迫ったりすることはありません。点検は、自分で選んだ業者に、見積もりを見てから頼んでください。

Source

参考にした公式情報など

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